リフォーム費用が控除される住宅ローンを上手に活用しよう!
2022年01月13日更新
リフォームをする時に、少しでも費用を抑えられたらうれしいですよね。
リフォーム費用が控除される住宅ローンを活用すれば、よりお得にリフォームができるかもしれません。
では、リフォームローンの控除を受けるにはどうしたらよいのでしょうか。
ここでは、リフォームローンの控除や減税を受けることの出来る適用や必要な書類を紹介します。
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- 目次
1.住宅ローンの減税制度が受けられる条件とは?
マイホームをリフォームする際に一定の条件を満たしていると、税金が優遇されます。
投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税の中から工事費用やリフォーム内容などの条件を考慮して自分に合ったものを利用することで、所得税の控除が受けられるのです。
特に、住宅ローンの減税は100万円以上の工事を行った場合に最大10年間控除を受けられるため比較的大規模なリフォームに向いているでしょう。
「住宅ローン減税」や「住宅ローン控除」などとも呼ばれますが、正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。
一般的には住宅を新たに購入するためのローンに利用される制度ですが、リフォーム工事を行う場合でも条件を満たせば利用できます。
控除されるのはローンの総額ではなく、各年の年末のローン残高の1%です。
通常、年間控除額の上限は40万円で所得税から控除しきれない場合は住民税が一部控除されます。
自宅住居のリフォームを対象としており、工事の完了から6カ月以内に本人が居住しなければなりません。
一戸建てに限らず、マンションでも自宅住居であれば対象です。
耐震や省エネ、バリアフリーのリフォームを行う場合は固定資産税の減税も受けられます。
耐震リフォームの投資型減税と併用することも可能です。
工事完了後3カ月以内に、管轄する市区町村へ申告しましょう。
関連ページ:リフォームを考えるなら、知らないと損をする減税・補助金制度
2.ローン控除の対象となるリフォーム工事の一例
住宅ローンの控除を受けるためには、リフォーム工事の内容や目的が一定の条件を満たしていなければなりません。
ローン控除の対象となるリフォーム工事の例を見ておきましょう。
自宅の増改築などに伴う大規模な修繕工事や模様替え工事
「修繕」とは同じ材料を使って建築当初の状態を復元、価値を回復させることです。
例えば、サイディング張りの外壁が傷んだため新たにサイディングを張り直す場合が当てはまります。
この時、使用する材料が変わると修繕ではなく模様替えとなります。
「模様替え」とは、材料や仕様を替えることで建物の価値を維持させることです。
モルタル仕上げの外壁をタイル張りに替える場合などが当てはまります。
「大規模」とは、建物の主要構造部(壁や柱、床など)のいずれか1つ以上について行う過半の工事です。
例えば、主要構造部に該当する壁の全体面積に対し工事をする壁の面積が過半であれば、大規模工事とみなされます。
住宅を二世帯住宅化する場合や、店舗兼住宅の店舗部分を住宅にリフォームする場合などにあてはまるでしょう。
自宅の部屋やキッチン、トイレや洗面所などの修繕やリフォーム
毎日使用する水回りは、ていねいに使用していても年数とともに劣化していきます。
不具合を直したり、古くなったコンロやオーブンを取り換えたりするついでに最新のシステムキッチンや浴槽に替えたいと感じる人も多いようです。
給排水などの場所を移動する場合には、以前のものを取り壊したり壁や床などを補修したりする作業も必要になるでしょう。
和室を洋室にするリフォームも一般的です。
1つの部屋を2つの子供部屋に分けたり、逆に2つの部屋を1つにして広く使えるようにしたりする場合もあります。
このような工事費用が100万円を超え、返済期間が10年以上のローンを組むような工事は住宅ローンの控除対象です。
耐震やバリアフリー、省エネなどを目的とする改修や修繕工事
例えば、高齢者が安全に快適に暮らせる住宅にするためにお風呂をバリアフリーにするケースがあります。
浴槽は広いものに交換したり、浴槽と洗い場、脱衣所と浴室の段差を低くしたりする工事です。
手すりの設置や暖房機の設置もこれに含まれます。
また、省エネ住宅にリフォームする場合もあるでしょう。
天井や床、外壁に断熱材を入れたり、窓を二重にしたりします。
家全体を断熱化することで、冷暖房の効果を高める工事です。
耐震補強工事では、基礎や土台を補強したり、壁を補強したりする場合があります。
これらのような工事は、投資型減税の対象です。
100万円を超える工事費用がかかり、返済期間が10年以上のローンを組んだ場合は住宅ローンの控除も同時に受けられます。
3.ローン控除される適用条件の一部を紹介
住宅ローンの控除を活用するためにはリフォーム工事完了後、6カ月以内に本人が居住しなければなりません。
親が住んでいる住宅を子供名義で組んだローンでリフォームする場合などは注意しましょう。
また、リフォーム工事後の床面積が50平方メートル以上になる必要があります。
そして、床面積の2分の1以上は自己居住用でなければなりません。
さらに、補助金を除いた工事費用が100万円を超え、そのうち2分の1以上が自己居住用部分の工事費用である必要があります。
控除の適用を受ける年の合計所得金額は、3000万円以下でなければなりません。
この制度が適用されるのは、返済期間が10年以上の住宅ローンを組んだ場合です。
住宅ローンの返済期間が10年未満の場合は適用されませんが、一定の条件を満たせば投資型減税やローン型減税など、他の税控除制度を利用できるかもしれません。
4.リフォームローンの控除をうける申請方法について
住宅ローンの控除を受けるためには、税務署へ必要書類を提出しなければなりません。
居住を始めた年の翌3月、確定申告期間中に、管轄する税務署で確定申告をしましょう。
最初の年は「確定申告書」に加え、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を提出します。
補助金の交付を受ける場合や連帯責務がある場合などは、「補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」や「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」も提出しなければなりません。
2カ所以上から交付を受けているなら、すべての証明書を提出しましょう。
「家屋の登記事項証明書」や、「請負契約書」の写しなども必要です。
工事が大規模な場合には「建築確認済証」・「検査済証」の写し、「増改築等工事証明書」も揃えます。指定確認検査機関などの証明書や、「増改築等工事証明書」などは、工事前に手続きしておかなければなりません。
給与取得者は、給与所得の「源泉徴収票」も提出します。
会社員なら、2年目以降は税務署に行く必要はありません。
会社で行う年末調整で手続きをします。
税務署から送付される証明書や申告書を勤務先に提出するだけです。
2年目以降も自分で確定申告をする場合は、「確定申告書」に加えて「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」や「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出します。
5.リフォームを始める前に必要書類を確認しよう!
リフォーム費用が高額になりそうなら、リフォーム費用が控除される住宅ローンを上手に活用するとよいでしょう。
リフォームに予想以上に費用がかかったり、急に修繕が必要になったりする場合にも役立ちます。
住宅ローンの控除手続きには、非常に複雑でさまざまな書類が必要です。
住宅ローンの控除をスムーズに受けられるように条件や内容、流れをよく確認し入念な準備をしましょう。
リフォーム業者と工事契約をする前に控除を受けるのに必要なことや、申請書類の入手時期・方法をしっかり確認をしておくことが大切です。
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