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床面積とは

リフォームの際に注意しなければならないのが「床面積」です。床面積の計算を誤ると、違法建築と見なされる場合があります。ここでは床面積と容積率の関係や、建築面積との違いなど詳しく解説していきます。↵

意味:床面積とは

床面積とは、建築物において各階またはその一部で、壁や柱などで囲まれた部分の水平投影面積を指します。

また床面積には「延床面積」と「施工床面積」があります。延床面積は、建築基準法で定められた各階の床面積を合計したものであり、容積率を算出する際の緩和措置によって床面積から除外された部分は含みません。

対して施工床面積とは実際に施工がおこなわれた部分の合計なので、緩和措置によって除外された床面積も含みます。つまり延床面積は、施工床面積よりも小さくなります。

床面積に含まれない部分

建築基準法には容積率というものがあり、建物を建てるにはこの容積率の制限を守らなければなりません。

容積率とは「敷地面積に対する延床面積の割合」のことです。そして建物の一部には、容積率を算出する際の緩和措置によって床面積に含まれない部分があります。

まず階段ですが、通常の階段が床面積に算入される一方で、吹き抜け部分の手すり付き階段や、屋外の階段は床面積に算入されません。玄関ポーチやピロティも床面積に含まれず、バルコニーの先端から2メートルまでの部分も除外されます。

ビルトインガレージも延床面積の5分の1以内であれば床面積に含まれません。

地下室の場合は、天井部が地盤面から高さ1メートル以下の位置にある、地下室の床面積が延床面積の3分の1以下である、などの条件をクリアすれば緩和措置の対象となります。

ロフトやグルニエに関しても、天井高が1.4メートル以下である、床面積が直下床面積の2分の1以下である、といった条件の範囲内であれば延床面積から除外されます。

他にも様々な物を対象に、容積率を算出する際の緩和措置は細かく規定されています。

建築面積と床面積の違い

建築面積とは建物を真上から見下ろしたときの水平投影面積のことで、外壁や柱の中心線を基準に計算されます。

1階よりも2階の面積のほう大きければ、2階の面積が基準となります。

基本的にバルコニーやベランダなど開放性のある箇所に関しては建築面積に含まれませんが、出幅が1メートルを超えるなどの条件に抵触した場合、建築面積に算入されます。

これに対し、床面積は各階の壁に囲まれた居住部分の合計となります。建築面積は建ぺい率の計算基準になり、床面積は容積率の算出に使われます。

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